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    プロフィール
    HN:
    三浦 真司
    Webサイト:
    性別:
    男性
    職業:
    楽習堂塾長
    自己紹介:
    岐阜県羽島郡笠松町の学習塾の経営者です。
    【出身高校】
    岐阜県立岐阜高等学校
    【出身大学】
    慶應義塾大学経済学部
    P R

    中2数学の授業の定員増加します

    今月から、女性助手が指導に入ることで、水曜日4限の中学2年生の授業の定員を6名に増加します。

    その結果として、満席状態の時間帯はすべて解消されることになります(当塾サイトの時間割のページをご参照下さい)。

    改めて、無料体験授業への参加をお待ちしております。よろしくお願いします。<(_ _)>

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    11月から講師陣はマスクを着用します

    夏の頃から、当塾の講師は授業中にマウスシールドを着用していました。マスクをすると、顔を隠すことになるためにコミュニケーション上の障害が生じる上、暑くて蒸れるというのが理由でした。

    ただ、マウスシールドは口元が開いているため、マスクよりも飛沫防止効果が乏しいと言われています。

    最近は寒くなってきて、マスク着用の不利益が乏しくなっています。更に、風邪をひいていると思われる生徒もちらほらと出てくるようになりました。新型コロナに限らず、その他の感染症対策も重視すべき季節になってきていると思います。

    そこで11月からは、講師陣はマスクの着用に切り替えます。感染症の流行る寒い時期は、マスク着用を維持するつもりです。暑くなってきたら、またマウスシールドに切り替えることを考えます。

    ご理解をよろしくお願いします。

    中学生の受講条件を廃止します

    当塾の中学生の授業には、合同授業と混合授業の二種類あるんですが、合同授業に関しては英語と数学の両方の受講を義務とするように変更しました。しかし、この受講条件を再度廃止することにしました。

    直接的な理由は、今月体験授業に来られた方にその条件を外すことを認めたからです。ただ、よく考えてみると、合同授業だけの受講、あるいは混合授業だけの受講だと、特に週二回通われる場合には曜日の制約がきつすぎると感じました。

    合同授業の週二回義務を導入した理由である連帯感を高めるという価値は依然としてあると思うのですが、やはりそれよりも時間帯を選びやすくする方を優先した方がよいと判断しました。

    またも朝令暮改になってしまいましたが、よりよい運営方法は模索し続けている結果ですので、ご理解をよろしくお願いします。

    学習指導助手が交代します

    7月末から、水曜5限(中1数学)と金曜4限(中1英語)に学習指導助手として勤務して頂いた石原悠翔氏が、筑波大学における対面授業再開に伴って岐阜を離れることとなったので、10月から新しい助手の方に来て頂くことになりました。

    情報公開は遠慮したいとの申し出がありましたので、名前は伏せさせて頂きますが、女性の方です。英検2級を所持しておられます。男性の指導者ばかりだった当塾の雰囲気も変わるのではないかと、期待しております。(^^♪

    水曜5限と金曜4限の他に、金曜5限(中3英語)の時間帯にも指導して頂きます。また、水曜4限(中2数学)の時間帯にも、しばらく指導には入らない予定ですが、勤務はして頂くことになります。

    新しい助手の方と歩んでいく楽習堂を、今後ともよろしくお願いします。

    有給休暇の付与方法について

    学習指導助手の募集について、重要なことをこれまで書き漏らしていたことに気づきました…(*_*;

    有給休暇に関することです。

    ご存知ない方も多いかもしれませんが、アルバイトやパートであっても、有給休暇を取得する法的権利があります。言い換えれば、雇用者側には有給休暇を労働者に与える義務があります。これは、労働基準法第39条に基づくものです。

    それを知らない(もしくは、知ってて無視している)経営者も多いわけですが、法的に定められた権利ですので、有給休暇の請求は正当な権利であるということを、労働者は知っておくべきです。

    労働基準法が定める有給休暇の詳細については、厚生労働省の作成したこちらのPDFファイルをご覧下さい。この基準に基づいて、当塾も助手の方に有給休暇を支給いたします。

    厚生労働省作成のファイルに記載されているように、有給休暇の付与義務は6か月以上勤務を続けて初めて発生します。6カ月後に付与、その1年後にまた付与、その後1年単位で付与が行われます。

    ですが、本来の勤務日に休まれてしまうと、当塾の運営に非常な支障をきたします。そのため、当塾の有給休暇の付与は、有給休暇の付与義務が発生する月に、労働基準法に定められた金額を上乗せして支給する(本来の勤務日でない日に勤務しているという名目にする)ことをご了解いただきたく願います(こうした措置は、法的に認められたものです)。

    以上、ご理解の程、よろしくお願いいたします。


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