学習指導助手の募集について、重要なことをこれまで書き漏らしていたことに気づきました…(*_*;
有給休暇に関することです。
ご存知ない方も多いかもしれませんが、アルバイトやパートであっても、有給休暇を取得する法的権利があります。言い換えれば、雇用者側には有給休暇を労働者に与える義務があります。これは、労働基準法第39条に基づくものです。
それを知らない(もしくは、知ってて無視している)経営者も多いわけですが、法的に定められた権利ですので、有給休暇の請求は正当な権利であるということを、労働者は知っておくべきです。
労働基準法が定める有給休暇の詳細については、厚生労働省の作成した
こちらのPDFファイルをご覧下さい。この基準に基づいて、当塾も助手の方に有給休暇を支給いたします。
厚生労働省作成のファイルに記載されているように、有給休暇の付与義務は
6か月以上勤務を続けて初めて発生します。6カ月後に付与、その1年後にまた付与、その後1年単位で付与が行われます。
ですが、本来の勤務日に休まれてしまうと、当塾の運営に非常な支障をきたします。そのため、当塾の有給休暇の付与は、有給休暇の付与義務が発生する月に、労働基準法に定められた金額を上乗せして支給する(本来の勤務日でない日に勤務しているという名目にする)ことをご了解いただきたく願います(こうした措置は、法的に認められたものです)。
以上、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
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